契約申込書を提出していただきます。
(申込みの承認)
第 8 条 S.I.Pは、S.I.Pインターネットサービスの申込みがあったときは、第9条の場合をのぞきこれを承認します。
(申込みの拒否)
第 9 条 S.I.Pは次に掲げる事由に該当する場合は、申込みを承認しないことがあります。
(1)申込み者が、契約上の債務の支払を怠ることが明らかであるとき。
(2)申込み者が、(利用の停止)の事由に該当するとき。
(3)申込み書にことさら虚偽の事実を記載したとき。
(4)第1種通信事業者の事由により、S.I.Pインターネットまたは申込み者が、通信回線の提供を受けられなかったとき。
(5)申込みを承諾することが、S.I.Pインターネットの業務の遂行上または技術上で著しい支障があるとき。
(免 責)
第10条 S.I.Pインターネットは、S.I.P賛助会員がS.I.Pインターネットサービスの利用に関して被った損害に
債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負いません。
(賠 償 責 任)
第11条 S.I.P賛助会員の行為によりS.I.Pに損害が発生した場合、そのS.I.P賛助会員に対し損害の賠償を請求
するものとします。
(解 約)
第12条 S.I.P賛助会員は、S.I.P所定の書類に解約するS.I.Pインターネットサービスの種類、解約日等S.I.
Pの指定する事項を記入のうえ解約日の2ヶ月前までに、S.I.Pに通知していただくことにより、いつでも利用契約を解除す
ることができます。ただし、S.I.Pは別途指定する種類のS.I.Pインターネットサービスについては、最低利用期間を定
めることがあります。
(サービスの廃止)
第13条 S.I.Pは、都合によりS.I.Pインターネットサービスの特定の種類のサービスを廃止することがあります。
2,S.I.Pは、前項の規定によりサービスを廃止するときは、S.I.P会員に対し廃止する日の3ヶ月前までに、メール
等によりその旨を通知します。
3,S.I.P会員は第1項のサービスの廃止があったときは、S.I.Pに請求することにより、当該廃止に係る種類のサー
ビスに代えて他の種類のサービスを受けることができます。
(利用の停止)
第14条 S.I.Pは、S.I.P賛助会員が次のいずれかに該当する場合は、6ヶ月以内でS.I.Pが定める期間、その
サービスの利用を停止することがあります。
(1)S.I.Pインターネットサービス料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)第13条、第14条、または第15条の規定に違反したとき。
(3)違法に、または明らかに公序良俗に反する態様においてS.I.Pインターネットサービスを使用したとき。
(4)S.I.Pインターネットサービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様においてS.
I.Pインターネットサービスを使用したとき。
2,S.I.Pは、前項の規定によりS.I.Pインターネットサービスの利用停止をするときは、その理由、利用停止をする
日及び期間をあらかじめ当該S.I.P賛助会員に通知します。
(機 密 保 持)
第15条 S.I.Pは、S.I.Pインターネットサービスの提供に関連して知り得たS.I.P会員の機密情報を、第三者
に漏洩しないものとします。
(会員の義務)
第16条 S.I.P賛助会員が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、S.I.P会員は経由するすべての
ネットワークの規制に従うものとします。特に研究ネットワークを経由する場合は、営利目的として利用しないものとします。
(提供の中断)
第17条 S.I.Pは、次の場合には、S.I.Pインターネットサービスの提供を中断することができるものとします。
(1)サービス用設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)第一種電気通信事業者の都合によりサービス用通信回線の使用が不能なとき。
(3)上流プロバイダの都合によりサービス用通信回線の使用が不能なとき。
2,S.I.Pは、前項の規定によりS.I.Pインターネットサービスの提供を中断するときは、あらかじめその旨をS.
I.P賛助会員にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(そ の 他)
第18条 上記約款にないものは、役員の協議によって定めるものとします。
附 則
この約款は、平成14年6月1日から施行する。