11月25日

「鱒や」の釣り仲間 釧路在住の村上有二さんより
以下のようなE-mailが届きました
このサイトを見ていただいている 
釣りを愛する人々に ぜひ読んで貰いたいと思い
村上さんより転載許可を頂きましたので
以下にその全文を掲載します

全国のフライフィッシャーにお願い致します.

 阿寒湖のアメマスは全国の釣り人の垂涎のまとですが,漁業組合が管理している阿寒川においては悲惨な現状が続いております.
 今年までは,漁業組合に放流日時の問い合わせの電話をし,その時期にあわせ,餌釣りでニジマスを釣り上げることから,ほとんどニジマスのいない川となっています.
 そのため,阿寒漁業組合は来年より組合管理下の阿寒川の一部(3km程)をノーキルエリアにし,すばらしい自然にすばらしいニジマスをと考えております. その考えに賛同し,われわれ地元の釣り人の多くも協力をしております.漁業組合も,われわれフライフィッシャーの協力無しには実現・維持はできないと考えております.

 ところが,北海道道庁に阿寒漁業組合が遊魚の規則改定を申請したところ,遊魚で魚を釣って殺しててはいけないといった規制は認められないとの考えが示されました.

 以下に,小生の拙い電子メールを示します.

<小生,釧路市の病院に勤務する1歯科医師です.
<道東の自然を愛し,道東の大自然に楽しませてもらっております.
<道行政に関しましてお願いがあり,メールを出しました.
<阿寒漁業組合は,阿寒湖のマリモを保護するなど,阿寒の自然の保護に
<おおくの貢献をしております.また,この大自然を楽しみに全国から多くの観<光客が来ております.
<しかしながら,従来のようなツアーによる観光は減少傾向にあり,阿寒観光・<北海道観光を元気にし,げんきな北海道を回復するには,従来にない多目的な<北海道の自然を直接体験できる観光が必要と思われます.
<阿寒湖は,全国の釣り人から垂涎の釣り場であり,外国の有名な釣り場に匹敵<するものを持っております.
<しかしながら,阿寒漁業組合の管理する阿寒川は,ニジマスを放流しても数日<で地元の釣り人にほぼ全量釣られてしまい,ゴミも散乱し,悲惨な状態です.<
<このような状態を改善しようと,われわれ釣り人と阿寒漁業組合との協力で,<川の一部を釣ってはいいが,殺さず再び放流するノーキルゾーンにし,大自然<にすばらしい鱒がおよぐ川を作ろうとしております.
<そのため,ゴミ拾い,放流事業等積極的に活動を行っております.
<先日,阿寒漁業組合が道庁に遊魚の規則改正の申請(ノーキルゾーンの設定要<望)を行ったところ,遊魚において魚を殺してはいけないという規則の設定は<認められないと言った返事がきております.全国的には,すでにこのようなも<のが実施されているところもあります.
<全国の釣り人の落胆が見えるようです.
<げんきな北海道を目指し,よりよい自然を,そのなかでよりよく遊び,全国か<ら多くの釣り人を誘致し,道東観光をすこしでも元気にしようと考え,活動し<ている道民の援助を願います.

以下,北海道道庁からの返事です.

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 このたびは、「提案の広場」にメールをお寄せいただきありがとうございました。村上様からご意見のございました阿寒川の遊漁規則改正に関しましてお返事させていただきます。

 平成10年9月に、阿寒湖漁業協同組合から釧路支庁水産課に「遊漁規則」の改正について相談がありましたので、疑問点や、さらに漁業協同組合及び行政が検討しなければならない事項などにつきまして、両者の間で意見交換をいたしました。

 「遊漁規則の改正事項」の中には、遊漁者の皆さんへの規制強化を伴う事項も含まれておりますことから、今後、十分相談させていただきたいと考えております。

また、「ノーキルゾーン(キャッチ&リリース)」についてですが、国内では漁業協同組合の呼び掛けにより、山形県の寒河江川などで遊漁者の皆さんの協力を得て取り組んでいる事例がありますが、このような取組は、現行の関係法令では「遊漁規則」に盛り込むことが難しく、現在のところ、国内で「遊漁規則」の中に規定されている事例はありません。

  先ほどもご説明しましたとおり、阿寒湖漁業協同組合とは意見交換を行った段階であり、現在のところ、北海道知事に対する申請は行われておりませんが、いずれにいたしましても、今後、阿寒湖漁業協同組合と十分相談をしてまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。

 村上様には、今後とも、道政に対するご理解、ご協力をいただきますようお願いいたしますともに、寒さに向かう季節を迎えておりますので、風邪など召さぬようお体に気をつけてお過ごしください。

     

     平成10年11月19日

        村 上 有 二   様

            北海道知事  堀  達 也

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みなさん,釣りに行く時間を10分でも割いていただき,ぜひ北海道道庁に遊魚の規制改定の要望の電子メールを送っていただければ幸いです.よろしくお願いいたします.

北海道道庁・提案の広場:http://www.pref.hokkaido.jp/index.html

同時に,小川勝也国会議員にも以上のような電子メールを送りました.

その返事を,以下に記します.

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村上有二 様

メール拝見しました。ご趣旨には全く同感です。

わが国のスポーツフィッシングは、「キャッチ・アンド・リリース」の世界的流れの中ではかなり遅れており、ご指摘のように「ノーキル・ゾーン」に付いても、まだ認識が極めて薄い状況です。(釣った魚を家に持って帰らないと奥さんに言い訳ができない、といったわが国固有の伝統のせいもありますが?!)

道庁のいう「現行の関係法令では難しい」という理由が良く分かりませんので、こちらからも「何法の何条何項が阻害するのか」問い合わせてみたいと思います。

なにより、海に囲まれ、他県と陸地で接していない唯一の都道府県であるわが北海道こそが、率先して、こうした新しい考えを取り入れていくべきだと思います。

「試される大地」という、道の新しいコピーになぞらえれば「試される道庁」であり、まさにフロンティアスピリット、やる気が問われているのです。

しかし、良い悪いは別にして、私どもの経験から言えば、この種の要請が1回で通る事は希であり道庁に対し、粘り強く要請を続けていく事が重要でしょう。その際、体育協会(道の場合は元知事の堂垣内さんが会長)傘下の釣り連盟などに道に対して働きかけを頼む方法もありましょう。

また、この問題は一北海道の話ではなく、もし本当に法制上のネックがあるのだとすれば、国としても検討していく必要があります。

現在、私は参議院議員の「国土・環境委員会」理事を務めておりますが、委員会質疑、質問主意書制度などを活用して、政府に質していく事も有効かもしれません。

いずれせよ、この問題は単に「魚の命」「釣りファンへの便宜」だけではなく、環境、自然保護といった広い視野で考えるべきで、同時に「地方分権」に向けての行政のあり方、柔軟性も大きく問われているのだと思います。

なお、道庁回答の中にある「寒河江川」以外の実例や海外の参考例等、関連資料がもしございましたら、ご教授ください。

貴重なご提言をありがとうございました。

民主党北海道副代表

参議院議員(北海道選挙区)

小川 勝也(35)

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この電子メールに対し,小生の拙い以下のメールを送りました.

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さっそくのお返事有り難うございます.

詳しくは,フライの雑誌41巻に,最新の情報が詳しく載っております.

ホームページは,http://www.furainozasshi.com/index.html です.

この中にも,フライの雑誌41巻の抜粋が記載されております.

全国の釣り人から期待されております.

北海道が,真のトラウトアイランドとなるためには,

真の自然を愛し,魚とその時間を共有したいという全国の釣り人が,

楽しめるレギュレーション(キャッチアンドリリース)が必要です.

現状では,北海道の河川のほとんどは密漁と自然破壊の現場となっております.

北海道の河川で漁業組合があるのがただ一つ阿寒漁業組合です.

北海道のトラウトアイランドを大きく押し進めるキーとなる

ところが阿寒漁業組合と思います.

アメリカで言えば,イエローストーンの国立公園内でも

フライは出来ます.これは,レギュレーションを守る人々と認識されているからです.

当然,罰則は厳しいですが.

よろしくお願いいたします.

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さらに詳しい返事が送られてきました.

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村上 有二 様

小川勝也からの指示に基づき、本日、道庁漁業管理課遊魚調整係・菅原係長に電話で話を聞きました。

その結果

@ この関係は、漁業法と、北海道漁業調整規則がかかわってきます。村上さんへの道庁からの回答では、「法令的に難しい」という事でしたが、こちらから詰めて尋ねた所「律上は『採補した魚を水の中に帰す』という概念がなく明記されていない。『ノーキルゾーン』関しては規則を作ればできる事になる」との事。全国的にもこのような動きが出ている(四国、九州など)事から、水産庁沿岸沖合課水面調整班とも検討を進めているそうです。村上様からの「来年からでも実施して欲しい」という要請については、難しいと言う事だそうです。

A しかし、多くの釣りファンが「ノーキル」に理解と協力をしてくれれば規則化も可能ですが、「入漁料を払う以上、釣果は持って帰りたい、食べたい」という立場の人もいるはずで、魚組としてもノーキルで承認料収入が減る事は困るようです。その部分の調整が必要、との事でした。

取り急ぎ、上記ご報告いたしますが、特にAの部分について、再度ご意見をお聞かせください。なお、「フライ雑誌41巻の抜粋」に関し、HPを見ましたが、バックナンバーに

ついては掲載がないようですし、該当するような記述も見つかりませんでした。HP上の該当部分を再度お教え頂くか、もし当該号をお持ちであれば、そのページだけでもFAXorメールで頂けませんでしょうか。

(FAX 011−251−5577、TEL 011−251−5558)

参議院議員小川勝也北海道事務所

政策担当秘書 中沢 健

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この返事に対し,さらに以下の様な拙い返事を送りました.

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阿寒川で言えば,阿寒漁業組合が管理する河川が約15キロあり,

このうち3キロ区間をノーキル(キャッチアンドリリース)にするといったものです.

従来のキャッチアンドキルの釣り人(ほとんどが地元の釣り人です.)に対して

も十分考慮されているものと

思います.

ある意味で,ノーキルゾーンは象徴的なものであり,はるばる道外・道内遠方から来る

釣り人(ほとんどはキャッチアンドリリースの釣り人です.)に対し,自然に対する

思想(できるだけ自然を損傷しないで,十分に楽しむ.)の実践の場所として提供するものです.

放流したての鱒は,人間の手垢が染み着き汚いのものです.

自然の流れの中でたくましく生活した鱒と語らい,自然の偉大さ・大切さを実感し,

感動してもらう場所です.感動があれば大切にするものと思います.ゴミなど投げません.

きびしいレギュレーションがあるアメリカのイエローストーン国立公園内においても

キャッチアンドリリース等のレギュレーションにより,かえって公園内の自然の保全が

なされています.釣り人が互いに守り合うのです.

自然を愛し・大切に扱う・保護する思想を実践する場所です.

これこそ,大自然に抱かれた北海道が全国に・全世界に発信する思想と思います.

阿寒漁業組合も乗り気です.

阿寒湖の遊魚の釣り人のほとんどがキャッチアンドリリースです.

阿寒川にノーキルゾーンを設定することによりかえって釣り人が増えると思います.

しかも地元に金を落とす釣り人です.地元の観光産業にも良い影響があるものと思います.ちなみに,虫類川の資源調査のさけ・ます調査において,1億5000万円の経済効果と言われています.

以下,フライの雑誌41巻,ホームページ抜粋文です.

詳しい資料の追加分は郵送させていただきます.

第3回トラウト・セミナー

「日本のフィールドでのキャッチ&リリースの

有効性を探る」で語られたこと

(以下,省略させていだだきます.)

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行政は,釣り人より遅れています.

行政に,御願いの手紙を御願いします.

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